|
通関業者の通関業務又は官庁の事務に従事した期間の計算方法は、次のとおりです。 通関業者の通関業務又は官庁の事務に最初に従事することとなった日を始期とし、当該業務又は事務に従事しないこととなった日の前日又は受験願書受付締切日を終期として計算します。 この場合に、始期となる日又は終期となる日の属する月はそれぞれ1月として計算し、始期と終期との間に当該業務又は事務に従事しないこととなった場合には、それぞれの従事する期間について同様の方法によって計算したうえで合算します。 同一の月においてその従事しないこととなった通関業者の通関業務又は官庁の事務に再び従事することとなったときは、その月においては、当該業務又は事務に引き続き従事したものとして計算します。 官庁における関税その他通関に関する事務に従事していた方が、同一月内に通関業者の通関業務若しくは官庁における通関事務に従事することとなった場合又はその反対の場合においては、その月については、通関業者の通関業務若しくは官庁における通関事務に従事していたものとして計算します。 ▼ 通関士専門学校サーチ
|

